農地の取得や賃貸借について
農地はすぐに借りられる、
購入できるとは限らない。
いま、農村には担い手の不足により耕作されていない農地があちこちに見受けられます。しかし、空いているからといってすぐに借りられる、売ってもらえるという訳にはいきません。
貸す人・売る人の立場からすると、「新しく来る人はどんな人で、どんな農業をするのか」「周囲とトラブルを起こさないか」「貸した農地は戻って来るのか」などの心配ごともあり、なかなか話が進まないのが現状です。
また、農地には農地法等に基づく手続き、水利権や税金などいろいろな制度との関わりもあります。
- 農地法による申請
要件
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること(原則150日以上)
- 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a以上あること
(市町村により別段の面積を定め50a未満でも許可となる場合があります) - 周辺の農地利用に支障がないこと
- 農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)による申請
農用地利用集積計画の要件
- 計画の内容が市町村基本構想に適合すること
- 利用権の設定等を受けるものが次のすべてに該当すること
- ・農用地のすべてを効率的に耕作すること
- ・農作業に常時従事すること(原則150日以上)
- 利用権を設定する土地について関係権利者すべての同意を得ていること
(共有農地で5年を超えない利用権を設定する場合、同意は共有持ち分の1/2を超える同意でよい)
農地の売買、賃貸借の窓口は市町村の農業委員会です。
詳しくは、各市町村の農業委員会へお問い合わせください。
各市町村の農業委員会リスト農地中間管理機構(農地バンク)による農地の貸借
農地バンクくまもとに農地の売買、賃貸借をサポートしてもらえます。
詳しくは、農地バンクくまもとのホームページをご覧ください。
農地バンクくまもと施設・機械について
新規就農者の方の場合、資金に余裕がないのが一般的です。営農に必要な施設・機械類の確保については、必要最小限の施設・機械に止め、経営発展にあわせて徐々に充実させていく方が賢明です。(※高額の初期投資は、のちの経営圧迫の要因となります。)
また、中古の施設・機械を導入することも、一つのアイデアです。中古のビニールハウスやトラクター等の情報を就農前(研修段階など)から情報収集するように心がけましょう。
中古農業機械情報機
名称 | 熊本大分農機具商組合常設展示場 |
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所在地 | 熊本県熊本市東区戸島町354番3号 |
TEL | 096-380-5622 |
詳細情報 | 全国農業機械商業協同組合連合会 |