新規就農者育成総合対策(経営開始資金)とは

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を交付する制度です。

交付額
交付額:12.5万円/月
(1年につき150万円。最長3年間)

  • ※経営開始3年度目分まで
  • この他に、就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援する「経営発展支援事業」があります。
農林水産省
  • ※申請には要件の確認等がありますので、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ずご相談ください。

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対象者 農業を始めてから経営が安定するまでの方で、次の要件1~9をすべて満たす方。
(※交付対象者が農業経営を法人化している場合も対象)
要件
  1. 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者※1で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
    • ※1市町村で農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
  2. 次の要件を満たす独立・自営就農であること。
    • ・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • ・生産物や生産資材等を交付対象の名義で出荷・取引すること
    • ・農産物等の売り上げや経費の支出等を交付対象者の名義で管理する
    • ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
  3. 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
    独立・自営就農5年後までに農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  4. 経営の全部または一部を継承する場合、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等の取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
  5. 実質化された人・農地プランに中心経営体として位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。また、農の雇用事業及び経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  7. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入すること、又は加入することが確実と見込まれること
  8. 前年の世帯所得が600万円以下であること
  9. 地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持発展に向けた活動に協力する意思があること
交付対象の特例
  1. 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する(経営開始後3年度目を超えている農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外となる)。
交付停止
  1. 上記要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を休止または中止した場合。
  3. 6ヵ月ごとの就農状況報告等を行わなかった場合。
  4. 適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合
  5. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
  6. 交付対象者の前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合。
返還
  1. 交付停止要件(6を除く)に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
  2. 虚偽の申請等を行った場合
  3. 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
資金交付金額

交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)
交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

問合せ先 詳細について・就農(予定)地の市町村