青年等就農計画制度とは
次世代農業を担う優れた青年等を未来の農業担い手として確保・育成するため、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画」を、各市町村が認定する制度です。
認定を受けた「認定新規就農者」に対しては、重点的な支援措置が講じられます。
対象となる方は、新たに農業経営を営もうとする青年等または、農業経営を開始して5年以内の青年等です。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)及び経営発展支援事業、青年等就農資金、新規就農者向け補助事業等を活用するには「認定新規就農者」の認定が必要となります。
- ※市町村から「青年等就農計画」の認定を受けた個人または法人を「認定新規就農者」といいます。
- ※就農する市町村の「青年等就農計画認定申請書」で作成してください。
- 青年等就農計画認定申請書(農水省)
認定新規就農者のメリット
- 青年等就農資金(無利子融資)
- 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
- 担い手確保・経営強化支援事業
- 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(融資主体補助型)
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
- 認定新規就農者への農地集積の促進
- 農業者年金保険料の国庫補助(青色申告者に限る)
青年等就農計画制度とは
就農予定の市町村または農業普及・振興課で相談
青年等就農計画の作成指導や就農関連情報の提供が受けられます。
「青年等就農計画認定申請書」を作成、市町村へ提出
青年等就農計画認定申請書の内容は、将来の構想、就農時の目標、事業計画、資金計画などで、提出先は就農先の市町村となります。
青年等就農計画の審査と認定
提出された「青年等就農計画認定申請書」は市町村で審査されます。計画が適当と認められた後、市町村長が認定し、申請者に「青年等就農計画認定」を交付します。
青年等就農計画の認定要件
市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合にその認定を実施します。
- その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること。
- その計画が達成される見込みが確実であること。 など